(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十五號
公布年月日: 明治40年10月21日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十月十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 男爵 阪谷芳郞
勅令第三百二十五號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表中左ノ如ク改ム
東京稅務監督局東京府ノ部稅務署「萬世橋」ヲ「神田橋」ニ、「新大橋」ヲ「永代橋」ニ、「小松川」ヲ「龜戶」ニ改ム
橫濱稅務監督局神奈川縣ノ部橫須賀稅務署管轄區域中ニ「橫須賀市」ヲ加フ
長崎稅務監督局佐賀縣ノ部稅務署「轟木」ヲ「鳥栖」ニ改ム
長野稅務監督局新潟縣ノ部長岡稅務署管轄區域中ニ「長岡市」ヲ、長野縣ノ部松本稅務署管轄區域中ニ「松本市」ヲ加フ
名古屋稅務監督局愛知縣ノ部稅務署「小折」ヲ「布袋」ニ改メ豐橋稅務署管轄區域中ニ「豐橋市」ヲ、三重縣ノ部宇治山田稅務署管轄區域中ニ「宇治山田市」ヲ加ヘ岐阜縣ノ部稅務署「中津川」ヲ「中津」ニ改ム
仙臺稅務監督局宮城縣ノ部稅務署「本吉」ヲ「志津川」ニ改メ福島縣ノ部福島稅務署管轄區域中ニ「福島市」ヲ加フ
松江稅務監督局鳥取縣ノ部稅務署「郡家」ヲ「賀茂」ニ改ム
丸龜稅務監督局愛媛縣ノ部稅務署「川之江」ヲ「三島」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十月十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 男爵 阪谷芳郎
勅令第三百二十五号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表中左ノ如ク改ム
東京税務監督局東京府ノ部税務署「万世橋」ヲ「神田橋」ニ、「新大橋」ヲ「永代橋」ニ、「小松川」ヲ「亀戸」ニ改ム
横浜税務監督局神奈川県ノ部横須賀税務署管轄区域中ニ「横須賀市」ヲ加フ
長崎税務監督局佐賀県ノ部税務署「轟木」ヲ「鳥栖」ニ改ム
長野税務監督局新潟県ノ部長岡税務署管轄区域中ニ「長岡市」ヲ、長野県ノ部松本税務署管轄区域中ニ「松本市」ヲ加フ
名古屋税務監督局愛知県ノ部税務署「小折」ヲ「布袋」ニ改メ豊橋税務署管轄区域中ニ「豊橋市」ヲ、三重県ノ部宇治山田税務署管轄区域中ニ「宇治山田市」ヲ加ヘ岐阜県ノ部税務署「中津川」ヲ「中津」ニ改ム
仙台税務監督局宮城県ノ部税務署「本吉」ヲ「志津川」ニ改メ福島県ノ部福島税務署管轄区域中ニ「福島市」ヲ加フ
松江税務監督局鳥取県ノ部税務署「郡家」ヲ「賀茂」ニ改ム
丸亀税務監督局愛媛県ノ部税務署「川之江」ヲ「三島」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス