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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十八號
公布年月日: 昭和18年8月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第六百五十八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表東京財務局ノ部中神田橋稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中幸橋稅務署及四谷稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中品川稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中澁谷稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中板橋稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中荒川稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表大阪財務局ノ部中北稅務署及此花稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中住吉稅務署、浪速稅務署及淀川稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表名古屋財務局ノ部中熱田稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第六百五十八号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表東京財務局ノ部中神田橋税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中幸橋税務署及四谷税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中品川税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中渋谷税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中板橋税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中荒川税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表大阪財務局ノ部中北税務署及此花税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中住吉税務署、浪速税務署及淀川税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表名古屋財務局ノ部中熱田税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革