(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十八號
公布年月日: 昭和18年8月7日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第六百五十八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表東京財務局ノ部中神田橋稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中幸橋稅務署及四谷稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中品川稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中澁谷稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中板橋稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中荒川稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表大阪財務局ノ部中北稅務署及此花稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中住吉稅務署、浪速稅務署及淀川稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表名古屋財務局ノ部中熱田稅務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第六百五十八号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表東京財務局ノ部中神田橋税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中幸橋税務署及四谷税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中品川税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中渋谷税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中板橋税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中荒川税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表大阪財務局ノ部中北税務署及此花税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同財務局ノ部中住吉税務署、浪速税務署及淀川税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表名古屋財務局ノ部中熱田税務署ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス