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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 昭和19年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月二十九日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第九十七號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表名古屋財務局ノ部中名古屋東稅務署ノ項「東區」ヲ「東區 北區」ニ、名古屋中稅務署ノ項「中區」ヲ「中區 榮區」ニ、昭和稅務署ノ項「千種區」ヲ「千種區 瑞穗區」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月二十九日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第九十七号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表名古屋財務局ノ部中名古屋東税務署ノ項「東区」ヲ「東区 北区」ニ、名古屋中税務署ノ項「中区」ヲ「中区 栄区」ニ、昭和税務署ノ項「千種区」ヲ「千種区 瑞穂区」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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