日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 明治41年4月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
勅令第九十九號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「七十五人」ヲ「百二十五人」ニ、「稅務屬」ヲ「屬」ニ、「五千三百九人」ヲ「七千百二十九人」ニ、「二百八十八人」ヲ「三百七十五人」ニ改ム
第三條及第五條中「稅務屬」ヲ「屬」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際在職ノ稅務署稅務屬ニシテ別ニ辭令書ヲ交付セラレサルモノハ稅務署屬ニ任セラレ其ノ現ニ受クル俸給額ニ相當スル俸給ヲ受クルモノトス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
勅令第九十九号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「七十五人」ヲ「百二十五人」ニ、「税務属」ヲ「属」ニ、「五千三百九人」ヲ「七千百二十九人」ニ、「二百八十八人」ヲ「三百七十五人」ニ改ム
第三条及第五条中「税務属」ヲ「属」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際在職ノ税務署税務属ニシテ別ニ辞令書ヲ交付セラレサルモノハ税務署属ニ任セラレ其ノ現ニ受クル俸給額ニ相当スル俸給ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革