(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
勅令第四十二號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任五千七百九十七人」ヲ「屬 專任五千四百七十九人」ニ、「技手 專任百人」ヲ「技手 專任九十四人」ニ改ム
別表大阪稅務監督局ノ部中上京稅務署ノ項「愛宕郡」ヲ「愛宕郡 葛野郡」ニ、下京稅務署ノ項「葛野郡」ヲ「右京區」ニ、伏見稅務署ノ項「伏見市 乙訓郡 紀伊郡」ヲ「伏見區 乙訓郡」ニ、熊本稅務監督局ノ部中直方稅務署ノ項「鞍手郡」ヲ「直方市 鞍手郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
勅令第四十二号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任五千七百九十七人」ヲ「属 専任五千四百七十九人」ニ、「技手 専任百人」ヲ「技手 専任九十四人」ニ改ム
別表大阪税務監督局ノ部中上京税務署ノ項「愛宕郡」ヲ「愛宕郡 葛野郡」ニ、下京税務署ノ項「葛野郡」ヲ「右京区」ニ、伏見税務署ノ項「伏見市 乙訓郡 紀伊郡」ヲ「伏見区 乙訓郡」ニ、熊本税務監督局ノ部中直方税務署ノ項「鞍手郡」ヲ「直方市 鞍手郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス