(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十四號
公布年月日: 昭和18年7月17日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第五百七十四號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表中「廳府縣」ヲ「都道府縣」ニ改ム
同表大阪財務局ノ部中宮津稅務署ノ項「舞鶴市 東舞鶴市」ヲ「舞鶴市」ニ改ム
同表名古屋財務局ノ部中小牧稅務署ノ項「瀨戶市」ヲ「瀨戶市 春日井市」ニ、豐橋稅務署ノ項「豐橋市」ヲ「豐橋市 豐川市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第五百七十四号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表中「庁府県」ヲ「都道府県」ニ改ム
同表大阪財務局ノ部中宮津税務署ノ項「舞鶴市 東舞鶴市」ヲ「舞鶴市」ニ改ム
同表名古屋財務局ノ部中小牧税務署ノ項「瀬戸市」ヲ「瀬戸市 春日井市」ニ、豊橋税務署ノ項「豊橋市」ヲ「豊橋市 豊川市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス