(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十八號
公布年月日: 昭和15年10月16日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第六百六十八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表東京稅務監督局ノ部中前橋稅務署ノ項「前橋市」ヲ「前橋市 伊勢崎市」ニ改ム
別表熊本稅務監督局ノ部中八代稅務署ノ項「八代郡」ヲ「八代市 八代郡」ニ、長崎稅務署ノ項「長崎市」ヲ「長崎市 諫早市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第六百六十八号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表東京税務監督局ノ部中前橋税務署ノ項「前橋市」ヲ「前橋市 伊勢崎市」ニ改ム
別表熊本税務監督局ノ部中八代税務署ノ項「八代郡」ヲ「八代市 八代郡」ニ、長崎税務署ノ項「長崎市」ヲ「長崎市 諫早市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス