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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 昭和4年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第百二十號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任五千七百九十三人」ヲ「屬 專任五千七百九十七人」ニ改ム
別表大阪稅務監督局ノ部中伏見稅務署ノ項「乙訓郡 紀伊郡 宇治郡 久世郡 綴喜郡 相樂郡」ヲ「伏見市 乙訓郡 紀伊郡 宇治郡 久世郡 綴喜郡 相樂郡」ニ、仙臺稅務監督局ノ部中八戶稅務署ノ項「三戶郡」ヲ「八戶市 三戶郡」ニ、廣島稅務監督局ノ部中山口稅務署ノ項「吉敷郡」ヲ「山口市 吉敷郡」ニ、熊本稅務監督局ノ部中中津稅務署ノ項「下毛郡」ヲ「中津市 下毛郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第百二十号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任五千七百九十三人」ヲ「属 専任五千七百九十七人」ニ改ム
別表大阪税務監督局ノ部中伏見税務署ノ項「乙訓郡 紀伊郡 宇治郡 久世郡 綴喜郡 相楽郡」ヲ「伏見市 乙訓郡 紀伊郡 宇治郡 久世郡 綴喜郡 相楽郡」ニ、仙台税務監督局ノ部中八戸税務署ノ項「三戸郡」ヲ「八戸市 三戸郡」ニ、広島税務監督局ノ部中山口税務署ノ項「吉敷郡」ヲ「山口市 吉敷郡」ニ、熊本税務監督局ノ部中中津税務署ノ項「下毛郡」ヲ「中津市 下毛郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革