(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 昭和4年5月18日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
勅令第百二十號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任五千七百九十三人」ヲ「屬 專任五千七百九十七人」ニ改ム
別表大阪稅務監督局ノ部中伏見稅務署ノ項「乙訓郡 紀伊郡 宇治郡 久世郡 綴喜郡 相樂郡」ヲ「伏見市 乙訓郡 紀伊郡 宇治郡 久世郡 綴喜郡 相樂郡」ニ、仙臺稅務監督局ノ部中八戶稅務署ノ項「三戶郡」ヲ「八戶市 三戶郡」ニ、廣島稅務監督局ノ部中山口稅務署ノ項「吉敷郡」ヲ「山口市 吉敷郡」ニ、熊本稅務監督局ノ部中中津稅務署ノ項「下毛郡」ヲ「中津市 下毛郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
勅令第百二十号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任五千七百九十三人」ヲ「属 専任五千七百九十七人」ニ改ム
別表大阪税務監督局ノ部中伏見税務署ノ項「乙訓郡 紀伊郡 宇治郡 久世郡 綴喜郡 相楽郡」ヲ「伏見市 乙訓郡 紀伊郡 宇治郡 久世郡 綴喜郡 相楽郡」ニ、仙台税務監督局ノ部中八戸税務署ノ項「三戸郡」ヲ「八戸市 三戸郡」ニ、広島税務監督局ノ部中山口税務署ノ項「吉敷郡」ヲ「山口市 吉敷郡」ニ、熊本税務監督局ノ部中中津税務署ノ項「下毛郡」ヲ「中津市 下毛郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス