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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 明治42年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三十四號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「七千百二十九人」ヲ「六千九百五人」ニ、「三百七十五人」ヲ「三百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三十四号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「七千百二十九人」ヲ「六千九百五人」ニ、「三百七十五人」ヲ「三百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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