(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 昭和11年4月15日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年四月十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第五十五號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表名古屋稅務監督局ノ部中上諏訪稅務署ノ項「諏訪郡」ヲ「岡谷市 諏訪郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年四月十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第五十五号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表名古屋税務監督局ノ部中上諏訪税務署ノ項「諏訪郡」ヲ「岡谷市 諏訪郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス