(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 明治40年3月30日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第九十二號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「五千二百七十五人」ヲ「五千三百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第九十二号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「五千二百七十五人」ヲ「五千三百九人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス