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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第百六十號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條
各稅務署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
司稅官 三十人 奏任
副司稅官 百二十人 奏任
屬 專任五千四百九十八人 判任
技手 專任百五十六人 判任
小笠原島ニ於テ島司ヲシテ司稅官又ハ副司稅官ヲ兼ネシムルトキハ定員外ト爲スコトヲ得
第三條
司稅官又ハ副司稅官ハ署長ト爲ル司稅官又ハ副司稅官ヲ置カサル署ニ在リテハ屬ヲ以テ署長ニ充ツ
第六條中「、位置」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ稅務官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各副司稅官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第百六十号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条
各税務署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
司税官 三十人 奏任
副司税官 百二十人 奏任
属 専任五千四百九十八人 判任
技手 専任百五十六人 判任
小笠原島ニ於テ島司ヲシテ司税官又ハ副司税官ヲ兼ネシムルトキハ定員外ト為スコトヲ得
第三条
司税官又ハ副司税官ハ署長ト為ル司税官又ハ副司税官ヲ置カサル署ニ在リテハ属ヲ以テ署長ニ充ツ
第六条中「、位置」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ税務官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各副司税官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革