(税務署官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 明治36年7月16日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年七月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百十九號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
小笠原島ニ於テ島司ヲシテ稅務官ヲ兼ネシムルトキハ定員外ト爲スコトヲ得
別表中大阪ノ部奈良ノ內「御所」ヲ「高田」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十六年七月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百十九号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
小笠原島ニ於テ島司ヲシテ税務官ヲ兼ネシムルトキハ定員外ト為スコトヲ得
別表中大阪ノ部奈良ノ内「御所」ヲ「高田」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス