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(大蔵省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第四百三十一號
公布年月日: 昭和21年9月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
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財務局官制
改正:
大蔵省官制
改正:
大蔵部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、大藏省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十三日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百三十一號
第一條
大藏省官制の一部を次のやうに改正する。
第九條第一項大藏事務官の部中「專任四十四人」を「專任五十三人」に、「專任二百三十二人」を「專任二百九十六人」に、同項大藏技官の部中「專任七人」を「專任八人」に、「專任十三人」を「專任十四人」に改める。
第二條
大藏部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條大藏事務官の部中「專任八十五人」を「專任七十六人」に、「專任二百五十八人」を「專任百九十九人」に、同條大藏技官の部中「專任九人」を「專任八人」に、「專任四人」を「專任三人」に改める。
第三條
財務局官制の一部を次のやうに改正する。
第三條大藏事務官の部中「專任七百六十七人」を「專任八百八人」に改める。
第四條
稅務署官制の一部を次のやうに改正する。
第二條大藏事務官の部中「專任三百三十九人」を「專任四百三十八人」に、「專任八千七百十一人」を「專任九千三百七十三人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大蔵省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百三十一号
第一条
大蔵省官制の一部を次のやうに改正する。
第九条第一項大蔵事務官の部中「専任四十四人」を「専任五十三人」に、「専任二百三十二人」を「専任二百九十六人」に、同項大蔵技官の部中「専任七人」を「専任八人」に、「専任十三人」を「専任十四人」に改める。
第二条
大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条大蔵事務官の部中「専任八十五人」を「専任七十六人」に、「専任二百五十八人」を「専任百九十九人」に、同条大蔵技官の部中「専任九人」を「専任八人」に、「専任四人」を「専任三人」に改める。
第三条
財務局官制の一部を次のやうに改正する。
第三条大蔵事務官の部中「専任七百六十七人」を「専任八百八人」に改める。
第四条
税務署官制の一部を次のやうに改正する。
第二条大蔵事務官の部中「専任三百三十九人」を「専任四百三十八人」に、「専任八千七百十一人」を「専任九千三百七十三人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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詳細・沿革