(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十一號
公布年月日: 昭和15年9月16日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第五百九十一號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表名古屋稅務監督局ノ部中多治見稅務署ノ項「可兒郡」ヲ「多治見市 可兒郡」ニ、柏崎稅務署ノ項「刈羽郡」ヲ「柏崎市 刈羽郡」ニ改ム
同表廣島稅務監督局ノ部中味野稅務署ノ項「兒島郡」ヲ「玉野市 兒島郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第五百九十一号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表名古屋税務監督局ノ部中多治見税務署ノ項「可児郡」ヲ「多治見市 可児郡」ニ、柏崎税務署ノ項「刈羽郡」ヲ「柏崎市 刈羽郡」ニ改ム
同表広島税務監督局ノ部中味野税務署ノ項「児島郡」ヲ「玉野市 児島郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス