(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 昭和8年12月28日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第三百二十六號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪稅務監督局ノ部中新宮稅務署ノ項「東牟婁郡」ヲ「新宮市 東牟婁郡」ニ改ム
同表札幌稅務監督局ノ部中稅務署名ノ欄「增毛」ヲ「留萠」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第三百二十六号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表大阪税務監督局ノ部中新宮税務署ノ項「東牟婁郡」ヲ「新宮市 東牟婁郡」ニ改ム
同表札幌税務監督局ノ部中税務署名ノ欄「増毛」ヲ「留萠」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス