(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七號
公布年月日: 昭和16年6月18日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第七百七號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表名古屋稅務監督局ノ部中沼津稅務署ノ項「沼津市」ヲ「沼津市 三島市」ニ改ム
同表廣島稅務監督局ノ部中新居稅務署ノ項「新居濱市」ヲ「西條市 新居濱市」ニ改ム
同表熊本稅務監督局ノ部中臼杵稅務署ノ項「北海部郡」ヲ「佐伯市 北海部郡」ニ、鹿屋稅務署ノ項「肝屬郡」ヲ「鹿屋市 肝屬郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百七号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表名古屋税務監督局ノ部中沼津税務署ノ項「沼津市」ヲ「沼津市 三島市」ニ改ム
同表広島税務監督局ノ部中新居税務署ノ項「新居浜市」ヲ「西条市 新居浜市」ニ改ム
同表熊本税務監督局ノ部中臼杵税務署ノ項「北海部郡」ヲ「佐伯市 北海部郡」ニ、鹿屋税務署ノ項「肝属郡」ヲ「鹿屋市 肝属郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス