(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 昭和16年2月27日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第百四十三號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表東京稅務監督局ノ部中八王子稅務署ノ項「八王子市」ヲ「八王子市 立川市」ニ、小田原稅務署ノ項「足柄上郡」ヲ「小田原市 足柄上郡」ニ改ム
同表大阪稅務監督局ノ部中小松稅務署ノ項「江沼郡」ヲ「小松市 江沼郡」ニ改ム
同表熊本稅務監督局ノ部中日田稅務署ノ項「日田郡」ヲ「日田市 日田郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第百四十三号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表東京税務監督局ノ部中八王子税務署ノ項「八王子市」ヲ「八王子市 立川市」ニ、小田原税務署ノ項「足柄上郡」ヲ「小田原市 足柄上郡」ニ改ム
同表大阪税務監督局ノ部中小松税務署ノ項「江沼郡」ヲ「小松市 江沼郡」ニ改ム
同表熊本税務監督局ノ部中日田税務署ノ項「日田郡」ヲ「日田市 日田郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス