(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十號
公布年月日: 昭和9年5月23日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第百四十號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任五千三百十二人」ヲ「屬 專任五千三百十九人」ニ改ム
別表東京稅務監督局ノ部中浦和稅務署ノ項「川口市」ヲ「浦和市 川口市」ニ改ム
同表大阪稅務監督局ノ部中和歌山稅務署ノ項「和歌山市」ヲ「和歌山市 海南市」ニ改ム
同表名古屋稅務監督局ノ部中三條稅務署ノ項「南蒲原郡」ヲ「三條市 南蒲原郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年五月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第百四十号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任五千三百十二人」ヲ「属 専任五千三百十九人」ニ改ム
別表東京税務監督局ノ部中浦和税務署ノ項「川口市」ヲ「浦和市 川口市」ニ改ム
同表大阪税務監督局ノ部中和歌山税務署ノ項「和歌山市」ヲ「和歌山市 海南市」ニ改ム
同表名古屋税務監督局ノ部中三条税務署ノ項「南蒲原郡」ヲ「三条市 南蒲原郡」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス