(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十四號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第七百六十四號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第四條中「稅務監督局長」ヲ「財務局長」ニ改ム
別表中
稅務監督局名
財務局名
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百六十四号
税務署官制中左ノ通改正ス
第四条中「税務監督局長」ヲ「財務局長」ニ改ム
別表中
税務監督局名
財務局名
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス