(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十三號
公布年月日: 昭和17年12月1日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第八百十三號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表東京財務局ノ部中木更津稅務署ノ項「君 津 郡」ヲ「木更津市 君津郡」ニ改ム
同表名古屋財務局ノ部中津稅務署ノ項「津 市」ヲ「津市 鈴鹿市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第八百十三号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表東京財務局ノ部中木更津税務署ノ項「君 津 郡」ヲ「木更津市 君津郡」ニ改ム
同表名古屋財務局ノ部中津税務署ノ項「津 市」ヲ「津市 鈴鹿市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス