(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百四十七號
公布年月日: 昭和18年12月28日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第九百四十七號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表熊本財務局ノ部中直方稅務署ノ項「直方市」ヲ「直方市 田川市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十二月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第九百四十七号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表熊本財務局ノ部中直方税務署ノ項「直方市」ヲ「直方市 田川市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス