(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十八號
公布年月日: 昭和16年9月10日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 小倉正恒
勅令第八百四十八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表札幌財務局ノ部中旭川稅務署ノ項「空知郡ノ內上富良野村、中富良野村、富良野町、山部村、南富良野村」ヲ「空知郡ノ內上富良野村、中富良野村、富良野町、山部村、東山村、南富良野村」ニ改ム
同表名古屋財務局ノ部中上諏訪稅務署ノ項「岡谷市」ヲ「諏訪市 岡谷市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 小倉正恒
勅令第八百四十八号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表札幌財務局ノ部中旭川税務署ノ項「空知郡ノ内上富良野村、中富良野村、富良野町、山部村、南富良野村」ヲ「空知郡ノ内上富良野村、中富良野村、富良野町、山部村、東山村、南富良野村」ニ改ム
同表名古屋財務局ノ部中上諏訪税務署ノ項「岡谷市」ヲ「諏訪市 岡谷市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス