日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百六十號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「司稅官 專任二百六十八人」ヲ「司稅官 專任二百八十人四人」ニ、「屬 專任八千五十二人」ヲ「屬 專任九千二百八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百六十号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「司税官 専任二百六十八人」ヲ「司税官 専任二百八十人四人」ニ、「属 専任八千五十二人」ヲ「属 専任九千二百八十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革