(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 昭和5年3月25日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
勅令第三十九號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表札幌稅務監督局ノ部中小樽稅務署ノ項「虻田郡(虻田村、辨邊村ヲ除ク)」ヲ「虻田郡(虻田村、洞爺村、辨邊村ヲ除ク)」ニ、空知稅務署ノ項「空知郡ノ內岩見澤町、幌向村、栗澤村、三笠山村、沼貝村、北村」ヲ「空知郡ノ內岩見澤町、幌向村、栗澤村、三笠山村、美唄町、北村」ニ、瀧川稅務署ノ項「空知郡ノ內瀧川町、砂川村、音江村、歌志內村、蘆別村、江部乙村」ヲ「空知郡ノ內瀧川町、砂川町、音江村、歌志內村、赤平村、蘆別村、江部乙村」ニ、室蘭稅務署ノ項「室蘭市、室蘭郡、有珠郡、虻田郡ノ內虻田村、辨邊村」ヲ「室蘭市、有珠郡、虻田郡ノ內虻田村、洞爺村、辨邊村」ニ、根室稅務署ノ項「振別郡 擇捉郡」ヲ「擇捉郡」ニ、名古屋稅務監督局ノ部中小牧稅務署ノ項「東春日井郡」ヲ「瀨戶市 東春日井郡」ニ、熊本稅務監督局ノ部中稅務署名ノ欄「隈之城」ヲ「川內町」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
勅令第三十九号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表札幌税務監督局ノ部中小樽税務署ノ項「虻田郡(虻田村、弁辺村ヲ除ク)」ヲ「虻田郡(虻田村、洞爺村、弁辺村ヲ除ク)」ニ、空知税務署ノ項「空知郡ノ内岩見沢町、幌向村、栗沢村、三笠山村、沼貝村、北村」ヲ「空知郡ノ内岩見沢町、幌向村、栗沢村、三笠山村、美唄町、北村」ニ、滝川税務署ノ項「空知郡ノ内滝川町、砂川村、音江村、歌志内村、芦別村、江部乙村」ヲ「空知郡ノ内滝川町、砂川町、音江村、歌志内村、赤平村、芦別村、江部乙村」ニ、室蘭税務署ノ項「室蘭市、室蘭郡、有珠郡、虻田郡ノ内虻田村、弁辺村」ヲ「室蘭市、有珠郡、虻田郡ノ内虻田村、洞爺村、弁辺村」ニ、根室税務署ノ項「振別郡 択捉郡」ヲ「択捉郡」ニ、名古屋税務監督局ノ部中小牧税務署ノ項「東春日井郡」ヲ「瀬戸市 東春日井郡」ニ、熊本税務監督局ノ部中税務署名ノ欄「隈之城」ヲ「川内町」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス