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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十七號
公布年月日: 昭和17年11月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月四日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第七百八十七號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表東京財務局ノ部中北條稅務署ノ項「北 條」ヲ「館 山」ニ、松原稅務署ノ項「松 原」ヲ「高 萩」ニ改ム
同表大阪財務局ノ部中上郡稅務署ノ項「赤 穗 郡」ヲ「相生市 赤穗郡」ニ改ム
同表名古屋財務局ノ部中見付稅務署ノ項「見 付」ヲ「磐 田」ニ、上諏訪稅務署ノ項「上諏訪」ヲ「諏訪」ニ改ム
同表廣島財務局ノ部中三田尻稅務署ノ項「三田尻」ヲ「防 府」ニ、今市稅務署ノ項「今 市」ヲ「出 雲」ニ改ム
同表熊本財務局ノ部中高瀨稅務署ノ項「高 瀨」ヲ「玉 名」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月四日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第七百八十七号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表東京財務局ノ部中北条税務署ノ項「北 条」ヲ「館 山」ニ、松原税務署ノ項「松 原」ヲ「高 萩」ニ改ム
同表大阪財務局ノ部中上郡税務署ノ項「赤 穂 郡」ヲ「相生市 赤穂郡」ニ改ム
同表名古屋財務局ノ部中見付税務署ノ項「見 付」ヲ「磐 田」ニ、上諏訪税務署ノ項「上諏訪」ヲ「諏訪」ニ改ム
同表広島財務局ノ部中三田尻税務署ノ項「三田尻」ヲ「防 府」ニ、今市税務署ノ項「今 市」ヲ「出 雲」ニ改ム
同表熊本財務局ノ部中高瀬税務署ノ項「高 瀬」ヲ「玉 名」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革