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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第八十號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條
各稅務署ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
司稅官 專任二百三十五人 奏任
屬 專任六千八百六十二人 判任
技手 專任九十六人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第八十号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条
各税務署ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
司税官 専任二百三十五人 奏任
属 専任六千八百六十二人 判任
技手 専任九十六人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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