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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十三號
公布年月日: 大正9年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第四百二十三號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「三十人」ヲ「百八十人」ニ、「五千四百九十二人」ヲ「六千九百二人」ニ改メ「副司稅官 百二十人 奏任」及「又ハ副司稅官」ヲ削ル
第三條中「又ハ副司稅官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ副司稅官ノ官ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ司稅官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第四百二十三号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「三十人」ヲ「百八十人」ニ、「五千四百九十二人」ヲ「六千九百二人」ニ改メ「副司税官 百二十人 奏任」及「又ハ副司税官」ヲ削ル
第三条中「又ハ副司税官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ副司税官ノ官ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ司税官ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革