(税務署官制別表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 明治35年12月26日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百七十四號
稅務署官制中左ノ通改正ス
別表中宇都宮ノ部群馬ノ內「太田」ヲ「新田」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百七十四号
税務署官制中左ノ通改正ス
別表中宇都宮ノ部群馬ノ内「太田」ヲ「新田」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス