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(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
税務署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百三十五號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任六千五百四十九人」ヲ「屬 專任五千五百六十七人」ニ、「技手 專任百十七人」ヲ「技手 專任百人」ニ改ム
別表大阪稅務監督局ノ部中富山縣ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表廣島稅務監督局ノ部中島根縣ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
愛媛
松山
松山市 溫泉郡 上浮穴郡 伊豫郡
今治
今治市 越智郡
新居
宇摩郡 周桑郡 新居郡
大洲
喜多郡
八幡濱
西宇和郡
卯之町
東宇和郡
宇和島
宇和島市 北宇和郡 南宇和郡
別表中丸龜稅務監督局ノ部ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百三十五号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任六千五百四十九人」ヲ「属 専任五千五百六十七人」ニ、「技手 専任百十七人」ヲ「技手 専任百人」ニ改ム
別表大阪税務監督局ノ部中富山県ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表広島税務監督局ノ部中島根県ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
愛媛
松山
松山市 温泉郡 上浮穴郡 伊予郡
今治
今治市 越智郡
新居
宇摩郡 周桑郡 新居郡
大洲
喜多郡
八幡浜
西宇和郡
卯之町
東宇和郡
宇和島
宇和島市 北宇和郡 南宇和郡
別表中丸亀税務監督局ノ部ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革