(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 大正8年6月10日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第二百七十八號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「五千三百七十三人」ヲ「五千四百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第二百七十八号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「五千三百七十三人」ヲ「五千四百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス