(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 明治42年10月23日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百六十六號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「百二十五人」ヲ「百五十人」ニ、「六千九百五人」ヲ「五千八百九十五人」ニ、「三百五十五人」ヲ「百九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百六十六号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「百二十五人」ヲ「百五十人」ニ、「六千九百五人」ヲ「五千八百九十五人」ニ、「三百五十五人」ヲ「百九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】