(税務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 大正3年5月19日
法令の形式: 勅令
朕稅務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第九十五號
稅務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「五千四百九十八人」ヲ「五千六百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕税務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第九十五号
税務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「五千四百九十八人」ヲ「五千六百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス