四面環海の我が国において、港湾の開発発展は重要な問題であることから、明確な法的基準を与え、地方公共団体の自由な意思による港湾管理者の設立と港湾の管理運営方式を確立し、港湾の開発と利用の促進を図るため本法案を提出する。本法案は、港湾の管理運営に関して最大限の地方自治権を与え、国家的・地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を地方公共団体に与えることを中心とする。また、政府の監督規制は国家的利益確保のための必要最小限度にとどめ、港湾開発責任を地方に移すことによる地方財政への影響を考慮し、国の助成策についても十分配慮している。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 運輸委員会 第31号
総則(第一條―第三條) |
港務局 |
港務局の設立等(第四條―第十一條) |
港務局の業務(第十二條・第十三條) |
港務局の組織(第十四條―第二十七條) |
港務局の財務(第二十八條―第三十二條) |
港湾管理者としての地方公共団体(第三十三條―第三十六條) |
港湾区域及び臨港地区(第三十七條―第四十一條) |
港湾工事の費用(第四十二條・第四十三條) |
雑則(第四十四條―第六十二條) |