(特定利用推進計画)
第五十条の六 特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)は、当該特定貨物輸入拠点港湾について、輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「特定利用推進計画」という。)を作成することができる。
2 特定利用推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針
三 前号の目標を達成するために行う特定貨物取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び第五十条の八第一項において「特定貨物取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
四 輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する他の港湾との連携に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、特定利用推進計画の実施に関し当該特定港湾管理者が必要と認める事項
3 前項第三号に掲げる事項には、特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
一 第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
二 第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
三 第五十四条の三第七項の規定による貸付けを受けて行う同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項
4 特定利用推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
5 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第四号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、同号の他の港湾の港湾管理者に協議しなければならない。
7 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定めようとする場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
一 国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設
二 その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設
8 特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事項の内容を公衆の縦覧に供することその他の第五十四条の三第七項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
9 特定港湾管理者は、特定利用推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、第二項第三号の実施主体及び同項第四号の他の港湾の港湾管理者に、特定利用推進計画を送付しなければならない。
10 国土交通大臣は、前項の規定により特定利用推進計画の送付を受けたときは、特定港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。
11 第五項から前項までの規定は、特定利用推進計画の変更について準用する。
(特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)
第五十条の七 特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者
二 特定利用推進計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
三 関係する地方公共団体及び当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該特定港湾管理者が必要と認める者
3 第一項の規定により協議会を組織する特定港湾管理者は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
5 国土交通大臣は、特定利用推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
6 第五十条の四第三項及び第四項の規定は、協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の七第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第五十条の七第一項から第五項まで及び同条第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(港湾区域内の工事等の許可等の特例)
第五十条の八 第五十条の六第三項第一号又は第三号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十四条の三第二項の認定があつたものとみなす。
2 第五十条の六第三項第二号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。
(共同化促進施設協定の締結等)
第五十条の九 特定利用推進計画に定められた第五十条の六第二項第三号に掲げる事項に係る輸入ばら積み貨物の積卸し、保管又は荷さばきの共同化を促進するために必要な港湾施設として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「共同化促進施設」という。)の施設所有者等(当該共同化促進施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。
2 特定利用推進計画に定められた第五十条の六第二項第三号に掲げる事項に係る建設が予定されている共同化促進施設又は建設中の共同化促進施設の施設所有者等となろうとする者(当該共同化促進施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定施設所有者等」という。)は、その全員の合意により、当該共同化促進施設の整備又は管理に関する協定を締結することができる。
3 第一項又は前項に規定する協定(以下「共同化促進施設協定」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 共同化促進施設協定の目的となる共同化促進施設(以下「協定共同化促進施設」という。)
二 次に掲げる協定共同化促進施設の整備又は管理に関する事項のうち、必要なもの
イ 協定共同化促進施設を構成する荷さばき施設、保管施設その他の港湾施設の規模、構造又は用途に関する基準
ロ 協定共同化促進施設を構成する荷さばき施設、保管施設その他の港湾施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法
ハ その他協定共同化促進施設の整備又は管理に関する事項
4 共同化促進施設協定は、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
(認可の申請に係る共同化促進施設協定の縦覧等)
第五十条の十 特定港湾管理者は、前条第四項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該共同化促進施設協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該共同化促進施設協定について、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。
(共同化促進施設協定の認可)
第五十条の十一 特定港湾管理者は、第五十条の九第四項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
二 協定共同化促進施設の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第五十条の九第三項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2 特定港湾管理者は、第五十条の九第四項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該共同化促進施設協定を当該特定港湾管理者の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定共同化促進施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定共同化促進施設である旨又は協定共同化促進施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。
(共同化促進施設協定の変更)
第五十条の十二 協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等は、共同化促進施設協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
(共同化促進施設協定の効力)
第五十条の十三 第五十条の十一第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた共同化促進施設協定は、その公告のあつた後において当該協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(共同化促進施設協定の廃止)
第五十条の十四 協定共同化促進施設の施設所有者等又は予定施設所有者等は、第五十条の九第四項又は第五十条の十二第一項の認可を受けた共同化促進施設協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2 特定港湾管理者は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(借主の地位)
第五十条の十五 共同化促進施設協定に定める事項が協定共同化促進施設の借主の権限に係る場合においては、その共同化促進施設協定については、当該協定共同化促進施設の借主を施設所有者等とみなして、第五十条の九から前条までの規定を適用する。