(施設整備基本方針等)
第十一条 文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校等施設(義務教育諸学校、高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部をいう。)及び幼稚園等(同法に規定する幼稚園並びに盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部をいう。)の施設、共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設をいう。)、教員及び職員のための住宅、スポーツ施設その他学校の教育活動に資する施設で文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備の目標に関する事項その他公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する重要事項を定めた施設整備基本方針を作成するとともに、当該施設整備基本方針に基づき公立の義務教育諸学校等施設に係る安全性の向上等を図るために必要な改築、改造その他文部科学省令で定める事業(次条において「改築等事業」という。)について定めた施設整備基本計画を作成しなければならない。
2 文部科学大臣は、施設整備基本方針及び施設整備基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(交付金の交付等)
第十二条 国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
2 地方公共団体は、前項の交付金の交付を受けようとするときは、施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければならない。
3 施設整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 前号の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項
4 地方公共団体は、施設整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、文部科学大臣(市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にあつては、当該市町村の属する都道府県の教育委員会を経由して文部科学大臣)に提出しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。