(電子情報処理組織の設置及び管理等)
第五十条の二 国土交通大臣は、第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「申請等」という。)及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理させるため、電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。
2 港湾管理者が電子情報処理組織を使用するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾管理者においてその使用料を負担しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。
4 電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
5 前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
6 前各項(第三項を除く。)の電子情報処理組織とは、国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。