港湾法及び北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 平成19年6月1日
法令の形式: 法律
港湾法及び北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十九年六月一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十一号
港湾法及び北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律
(港湾法の一部改正)
第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第五号中「十分の二・五」を「三分の一」に改める。
第五十二条第二項第四号中「十分の七・五」を「三分の二」に改める。
(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)
第二条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「国がその十分の二・五」を「国がその三分の一」に、「港湾管理者がその十分の七・五」を「港湾管理者がその三分の二」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十九年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の港湾法第四十三条第五号及び第五十二条第二項第四号の規定並びに第二条の規定による改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項(同法第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十九年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)(平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担を除く。)について適用し、平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担及び平成十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は負担で平成十九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
財務大臣 尾身幸次
国土交通大臣 冬柴鐵三
内閣総理大臣 安倍晋三
港湾法及び北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十九年六月一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十一号
港湾法及び北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律
(港湾法の一部改正)
第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第五号中「十分の二・五」を「三分の一」に改める。
第五十二条第二項第四号中「十分の七・五」を「三分の二」に改める。
(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)
第二条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「国がその十分の二・五」を「国がその三分の一」に、「港湾管理者がその十分の七・五」を「港湾管理者がその三分の二」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十九年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の港湾法第四十三条第五号及び第五十二条第二項第四号の規定並びに第二条の規定による改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条第一項(同法第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十九年度以降の年度の予算に係る国の補助又は負担(当該国の負担に係る港湾管理者の負担を含む。以下同じ。)(平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担を除く。)について適用し、平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は負担及び平成十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は負担で平成十九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
財務大臣 尾身幸次
国土交通大臣 冬柴鉄三
内閣総理大臣 安倍晋三