(特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け)
第五十五条の八 国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項において準用する前条第三項の規定によるほか第三項において準用する同条第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2 前項の特別特定技術基準対象施設は、第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において、大量の土砂その他の物件を水域施設(非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めるものに限る。)に流入させることにより、長期間にわたり船舶の交通に特に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定める港湾施設で、第三条の三第九項の規定により公示された港湾計画においてその改良に関する計画が定められたものをいう。
3 前条第三項から第五項までの規定は、第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。