第三条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一節 |
水先人の免許及び水先人試験(第四条―第十三条) |
第二節 |
登録水先人養成施設等(第十四条―第三十二条) |
第二節 |
日本水先人会連合会(第五十五条―第五十八条) |
附則
第一条中「及び」を「並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第三十三条中「第三十一条第三号」を「第七十五条第一号、第七十六条第一号若しくは第二号、第七十七条第四号又は第七十八条第一号から第三号まで」に、「罰する外」を「罰するほか」に、「同条の刑」を「各本条の罰金刑」に改め、同条を第八十一条とする。
第三十二条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「二万円」を「五十万円」に改め、同条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の二第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第四号中「第二十二条の二第三項」を「第四十七条第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号中「第二十六条から第二十八条まで」を「第六十五条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第六号中「第二十九条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条を第七十七条とし、同条の次に次の三条を加える。
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十五条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第二十六条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五 第四十五条第一項の規定により水先人が水先修業生を伴つた場合においてこれを拒んだ者又は同条第二項の規定に違反して水先修業生を伴つた者
六 第六十六条又は第六十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第七十九条 水先人会又は日本水先人会連合会が第五十条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたときは、その水先人会又は日本水先人会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
第八十条 第二十一条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十一条第二項各号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「五万円」を「百万円」に改め、同条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第二十二条第二項の規定により国土交通省令で定める額」を「第四十六条第四項の規定による届出をしないで、又は届け出た水先料」に改め、「支払い、又は」を削り、同号を同条第一号とし、同号の次に次の二号を加える。
二 第四十六条第五項の規定による命令に違反して、水先料を受領した者
三 第四十六条第六項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
第三十一条第四号中「第二十二条の二第二項又は第二十四条の二」を「第四十七条第二項又は第六十一条」に改め、同条を第七十六条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十四条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
二 第三十五条第一項又は第三十六条第二項の規定に違反して、水先人を乗り込ませなかつた者
第二十九条第一項中「若しくは水先人会」を「、水先人会若しくは日本水先人会連合会」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第二十九条第三項を削り、第四章中同条を第六十九条とする。
第二十八条中「第二十三条に規定する」を「第五十九条第一号又は第二号に掲げる」に改め、同条を第六十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国土交通大臣に対する報告義務)
第六十八条 水先人会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反すると思料するときは、その旨を、国土交通大臣に報告しなければならない。
第二十六条の前の見出しを削り、同条中「海難審判法」の下に「(昭和二十二年法律第百三十五号)」を加え、同条を第六十五条とし、同条の前に見出しとして「(届出)」を付する。
第二十五条の見出し中「水先人会」の下に「又は日本水先人会連合会」を加え、同条中「水先人会」の下に「又は日本水先人会連合会」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条を第六十四条とする。
第二十四条の四中「第二十三条から第二十四条の二まで」を「第五十九条から第六十一条まで」に改め、同条を第六十三条とする。
第二十四条の二中「行なうにあたり」を「行うに当たり」に改め、同条を第六十一条とする。
第二十四条第一項中「第十条」を「第十三条」に改め、同条第二項中「第十条」を「第十三条」に、「精神又は身体に欠陥があつて業務を行うのに不適当である」を「心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつた」に改め、「、又は」の下に「二年以内の期間を定めて」を加え、同条を第六十条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。
(免許の取消し等)
第五十九条 国土交通大臣は、水先人が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判庁が審判を開始したときは、この限りでない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。
二 水先人としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の他の法令の規定に違反したとき。
三 水先人がその業務を行うに当たり、怠慢であつたとき、技能が拙劣であつたとき又は非行があつたとき。
第四章を第五章とし、同章の次に次の一章を加える。
第六章 雑則
(関係者の責務)
第七十条 水先人、水先人会、船長、船舶所有者その他の関係者は、水先人の養成及び確保に関し必要な措置を講ずることにより、水先人の養成を行う者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
(手数料)
第七十一条 水先人の養成若しくは水先免許更新講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者、水先人試験若しくは第十条第四項(第十一条において準用する場合を含む。)の試験を受ける者、水先人の免許の有効期間の更新を申請する者又は第十三条第一項若しくは第二項の身体検査を受ける者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
(職権の委任)
第七十二条 この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。
(国土交通省令への委任)
第七十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
(経過措置)
第七十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第三章中第二十二条の六を第五十三条とし、同条の次に次の一条及び一節を加える。
(財務諸表等)
第五十四条 水先人会は、毎事業年度経過後三月以内に、財務諸表等を作成し、事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第二節 日本水先人会連合会
(日本水先人会連合会)
第五十五条 全国の水先人会は、日本水先人会連合会を設立しなければならない。
2 日本水先人会連合会は、水先人会の会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、水先人会及びその会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
4 水先人会は、当然、日本水先人会連合会の会員となる。
(日本水先人会連合会の会則)
第五十六条 水先人会は、日本水先人会連合会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 日本水先人会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第四十九条第二項第一号から第四号まで及び第七号から第九号までに掲げる事項
(会則遵守の義務)
第五十七条 水先人及び水先人会は、日本水先人会連合会の会則を守らなければならない。
(水先人会に関する規定の準用)
第五十八条 第四十八条第四項、第四十九条第三項、第五十条、第五十一条及び第五十四条の規定は、日本水先人会連合会について準用する。
第二十二条の五中「水先人会が設立されている水先区について水先人の免許を受けた」を削り、「当該」を「その免許に係る水先区に設立されている」に改め、同条を第五十二条とする。
第二十二条の四第一項中「水先区を同一にする」を削り、同条第二項第二号中「会の代表者その他」を削り、同項第八号を同項第十号とし、同項第七号中「会計」を「資産及び会計」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
第二十二条の四第二項第六号の次に次の一号を加える。
第二十二条の四第三項に次のただし書を加える。
ただし、水先人会の事務所の所在地その他の国土交通省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
第二十二条の四を第四十九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(水先人会の登記)
第五十条 水先人会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(水先人会の役員)
第五十一条 水先人会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、水先人会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
第二十二条の三第一項中「水先区を同一にする」を削り、「当該水先区について」を「水先区ごとに、」に改め、同条第二項中「水先人会は」の下に「、会員の品位を保持し」を、「水先業務の」の下に「適正かつ」を加え、「行なう」を「行う」に、「及び連絡」を「、連絡及び監督」に改め、同条に次の二項を加える。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、水先人会について準用する。
第二十二条の二を第四十七条とし、同条の次に次の章名及び節名を付する。
第二十二条第二項を次のように改める。
2 水先人は、水先料の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十二条に次の四項を加える。
3 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
4 水先人は、第二項の認可を受けた水先料の上限の範囲内で水先料を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 国土交通大臣は、前項の水先料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該水先人に対し、期限を定めてその水先料を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 他の水先人との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
6 水先人は、第四項の規定により届け出た水先料をその事務所において利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。
第二十二条を第四十六条とし、第二十一条を第四十五条とする。
第二十条中「場合の外」を「場合のほか」に改め、同条を第四十四条とする。
第十八条中「おもむいた」を「赴いた」に、「場合の外、その求」を「場合のほか、その求め」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第四十二条とする。
第十七条第一項中「おもむいた」を「赴いた」に、「場合の外」を「場合のほか」に改め、同条を第四十一条とする。
第十六条の前の見出しを削り、同条中「場合の外」を「場合のほか」に、「おもむかなければ」を「赴かなければ」に改め、同条を第四十条とし、同条の前に見出しとして「(水先)」を付する。
第十五条中「水先人」を「第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人」に改め、同条を第三十八条とする。
第十四条の前の見出しを削り、同条第一項中「水先人」を「第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人」に改め、同条を第三十七条とし、同条の前に見出しとして「(水先の制限)」を付する。
第十三条第一項中「水先人」を「第四条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人」に、「当該水域」を「水域」に改め、「一定」を削り、同条第二項中「当該水域」を「水域」に改め、同条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十六条 国土交通大臣は、水先区のうち工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没その他の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある港又は水域について、当該港又は水域における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示により、水先人を乗り込ませなければならない船舶(海上保安庁の船舶及び前条第一項の国土交通省令で定める船舶を除く。)、港又は水域及び期間を定めることができる。
2 前項の規定により告示された船舶の船長は、当該告示に係る港又は水域において、当該告示に係る期間内にその船舶を運航するときは、第四条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。
第十条第一項中「精神又は身体に欠陥があつて業務を行うのに不適当」を「心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」に、「確める」を「確かめる」に改め、同条第二項中「確める」を「確かめる」に、「何時でも」を「いつでも」に改め、第二章中同条を第十三条とし、同条の次に次の一節を加える。
第二節 登録水先人養成施設等
(水先人養成施設の登録)
第十四条 第五条第一項第二号の登録は、水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件等)
第十五条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 次に掲げる施設及び設備を用いて水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。
ト 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備
二 次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。
ロ 過去二年間に水先人養成施設における水先人の養成に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
ハ 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。
(1) 一級水先人の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上水先業務に従事した経験を有するもの
(2) 船舶職員法別表第三の上欄一の項の三級海技士(航海)養成施設において、講師として一年以上船舶職員の養成に従事した経験を有する者
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する事務(以下「登録水先人養成事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第五条第一項第二号の登録は、登録水先人養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録水先人養成施設における水先人の養成を行う者(以下「登録水先人養成実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録水先人養成施設における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第十六条 第五条第一項第二号の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録水先人養成事務の実施に係る義務)
第十七条 登録水先人養成実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録水先人養成事務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第十八条 登録水先人養成実施機関は、第十五条第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録水先人養成事務規程)
第十九条 登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程(以下「登録水先人養成事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録水先人養成事務規程には、登録水先人養成施設における水先人の養成の方法、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(登録水先人養成事務の休廃止)
第二十条 登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十一条 登録水先人養成実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録水先人養成施設における教育を受けようとする者その他の利害関係人は、登録水先人養成実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録水先人養成実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第二十二条 国土交通大臣は、登録水先人養成施設が第十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十三条 国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が第十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第二十四条 国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十八条から第二十条まで、第二十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第二十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
五 不正の手段により第五条第一項第二号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第二十五条 登録水先人養成実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告等)
第二十六条 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務に関し報告させ、又はその職員に、登録水先人養成実施機関の事務所に立ち入り、登録水先人養成事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(国土交通大臣による水先人の養成)
第二十七条 国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関がいないとき、第二十条の規定による登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は登録水先人養成実施機関に対し登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録水先人養成実施機関が天災その他の事由により登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、水先人の養成に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(公示)
第二十八条 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
二 第十八条又は第二十条の規定による届出があつたとき。
三 第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
四 前条の規定により国土交通大臣が水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(水先免許更新講習の登録)
第二十九条 第十条第三項の登録は、水先免許更新講習を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件等)
第三十条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 次に掲げる施設及び設備を用いて水先免許更新講習が行われるものであること。
ハ 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
(1) 海上における事故及び災害の防止に関すること。
二 次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先免許更新講習が行われるものであること。
ロ 過去二年間に水先免許更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
ハ 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。
(1) 一級水先人の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上水先業務に従事した経験を有するもの
(2) 船舶職員法別表第三の上欄一の項の三級海技士(航海)養成施設において、講師として一年以上船舶職員の養成に従事した経験を有する者
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十二条において準用する第二十四条の規定により第十条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録水先免許更新講習の実施に関する事務(以下「登録水先免許更新講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第十条第三項の登録は、登録水先免許更新講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録水先免許更新講習を行う者(以下「登録水先免許更新講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録水先免許更新講習における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第三十一条 第十条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(準用)
第三十二条 第十七条から第二十八条までの規定は、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。この場合において、第十八条中「第十五条第三項第二号から第五号まで」とあるのは「第三十条第三項第二号から第五号まで」と、第二十二条中「第十五条第一項各号」とあるのは「第三十条第一項各号」と、第二十四条、第二十七条並びに第二十八条第一号及び第三号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十条第三項」と、第二十四条第一号中「第十五条第二項第一号又は第三号」とあるのは「第三十条第二項第一号又は第三号」と読み替えるものとする。
第八条の二中「前条第二項」を「前条第四項」に、「水先の」を「水先人の」に、「場合に」を「場合について」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(免許の失効)
第十二条 水先人が上級の資格についての水先人の免許を受けたときは、下級の資格についての水先人の免許は、その効力を失う。
第八条第一項を次のように改める。
水先人の免許の有効期間は、五年とする。ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間については、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間とする。
第八条第二項中「前項」を「第二項」に改め、「免許の」の下に「有効期間の」を加え、「第六条第四項各号」を「第七条第四項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による水先人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習(以下「水先免許更新講習」という。)であつて第二十九条及び第三十条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録水先免許更新講習」という。)の課程を修了した者でなければ、水先人の免許の有効期間の更新をしてはならない。
第七条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条を第九条とする。
第六条第一項中「免許」を「第四条第二項各号に掲げる資格に応じ、免許」に改め、同条第四項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「潮せき」を「潮汐」に改め、同条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(水先人試験の免除)
第八条 第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。
2 第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。
第五条中「である」を「となる」に改め、同条第二号中「なくなるまでの」を「なくなつた日から五年を経過しない」に改め、同条第三号中「船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による」を削り、「若しくは」を「又は船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する」に、「又は船長の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられた」を「取消しの日から五年を経過しない」に改め、同条第四号中「取り消された」を「取り消され、取消しの日から五年を経過しない」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。
四 船長又は航海士の職務につき業務の停止を命ぜられ、その業務の停止の期間中の者
五 船長又は航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられ、直近の業務の停止の期間が満了した日から五年を経過しない者
第四条第一項中「左の要件」を「次に掲げる要件のすべて」に改め、同項各号を次のように改める。
一 前条第二項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「船舶職員法」という。)第四条第一項に規定する海技士の免許をいう。以下同じ。)を有していること。
二 第十四条及び第十五条の規定により国土交通大臣の登録を受けた水先人養成施設(以下「登録水先人養成施設」という。)において、前条第二項各号に掲げる資格に応じ、水先区ごとに、船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるための課程を修了したこと。
三 前条第二項各号に掲げる資格別に国土交通大臣が行う水先人試験に合格したこと。
第四条第二項中「水先修業生」を「者」に、「且つ」を「かつ」に改め、「一定」を削り、「具備しないでも」を「具備しなくても」に改め、同条を第五条とする。
第三条に次の二項を加える。
2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。
3 前項各号に掲げる資格を有する者が水先業務を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする。
一 一級水先人 |
すべての船舶 |
二 二級水先人 |
総トン数五万トン(積載物の種類その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶については、総トン数二万トン)を下らない範囲内において政令で定める総トン数を超えない船舶 |
三 三級水先人 |
総トン数二万トンを下らない範囲内において政令で定める総トン数を超えない船舶(前号の政令で定める船舶を除く。) |
第三条を第四条とし、第二章中同条の前に次の節名を付する。
第二条中「代つて」を「代わつて」に改め、第一章中同条を第三条とする。
第一条の二第三項を次のように改める。
3 この法律において「水先修業生」とは、第五条第一項第二号に規定する登録水先人養成施設の課程を修習中の者をいう。