最近の社会経済情勢の変化に対応し、公有水面の適正かつ合理的な利用を図るため、以下の改正を行うものである。第一に、埋立免許の出願事項の公衆縦覧や地元市町村長の意見聴取など、利害関係者の意見反映措置を拡充する。第二に、埋立免許の基準を法定化し、国土利用上の適正性や環境保全等の要件を定める。第三に、竣功認可後10年間は所有権移転等に都道府県知事の許可を要することとする。第四に、大規模埋立ての認可時には環境庁長官の意見を求めることを義務付ける。第五に、埋立ての追認制度を廃止する。
参照した発言:
第71回国会 衆議院 本会議 第47号