港湾法制定から2年が経過し、その施行状況を検討した結果、港湾管理者の円滑な設立と事務遂行のため、以下の改正が必要となった。第一に、港務局と地方議会との連携強化のため、各地方公共団体から少なくとも1名の議会議員を港務局委員に選出可能とする。第二に、複数の地方公共団体が共同で港務局を設立する場合の運営を円滑にするため、委員定数を最大11人まで増員可能とする。第三に、港湾工事による受益者に対し、工事費用の一部を負担させることを可能とする。第四に、港湾区域の設定や工事規制に関する規定を明確化する。また、昭和27年度中に設立される港湾管理者への補助率について所要の措置を講ずる。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 運輸委員会 第28号