(行政事件訴訟特例法等の適用)
第五十九条 港務局の管理する一般公衆の利用に供する港湾施設に関する公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律(大正三年法律第三十七号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
2 第三十七条の三、第四十条の二第一項及び第四十一条第一項の命令、前条第二項の規定に基く公有水面埋立法による職権の行使並びに公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律第一条の命令に関する行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
3 第三十七条第一項の許可、同条第四項の占用料及び土砂採取料の徴収、同条第五項の過怠金の徴収、第三十七条の三、第四十条の二第一項及び第四十一条第一項の命令、第四十三条の三第一項及び第四十三条の四第一項の負担金の徴収、第四十四条第一項の料金の徴収、同条第五項(第四十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の過怠金の徴収、第四十四条の二第一項の入港料の徴収、第四十四条の三第一項の規定により準用する地方自治法第二百二十五条第一項、第三項及び第四項の規定による滞納処分、第四十五条の二の規定による委任に基いて行う事務の執行、前条第二項の規定に基く公有水面埋立法による職権の行使、公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律第一条の命令並びに行政代執行法の適用に関する訴に関する行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。