社会福祉事業の範囲拡大と事業運営の効率化を図るため、以下の改正を行う。第一に、結核回復老後保護施設経営事業と隣保事業を社会福祉事業に加える。第二に、社会福祉審議会委員の任期を一年から二年に延長する。第三に、人口約二十万以上の市に二つ以上の福祉事務所設置を認める。第四に、社会福祉法人の定款から資産総額の記載を不要とし、都道府県知事による指導監督権限を追加する。第五に、低利融資事業の貸付金証書の印紙税を免除する。これらにより、社会福祉事業の充実と行政事務の簡素化を実現する。
参照した発言:
第28回国会 参議院 社会労働委員会 第7号