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社会福祉事業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和33年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
印紙税法
改正:
社会福祉事業法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
社会福祉事業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十四号
社会福祉事業法の一部を改正する法律
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五
結核回復者後保護施設(結核回復者を収容し、医学的管理の下にその更生に必要な指導及び訓練を行う施設をいう。)を経営する事業
第二条第三項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六
隣保事業(隣保館等の施設を設け、その近隣地域における福祉に欠けた住民を対象として、無料又は低額な料金でこれを利用させる等、当該住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
第二条第四項第二号及び第五号中「第六号」を「第七号」に改める。
第八条第三項中「一年」を「二年」に改める。
第十三条第三項に次のただし書を加える。
ただし、第一項の市以外の市のうち政令で指定する人口おおむね二十万以上の市にあつては、その区域につき、条例で、福祉地区を設け、その地区ごとに、当該地区を所管区域とする福祉に関する事務所を設置することができる。
第二十九条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、以下第七号までを順次一号ずつ繰り上げ、同号の次に次の一号を加え、第八号中「資産の管理及び」を削る。
七
資産に関する事項
第三十一条中「第三号」を「第二号」に改める。
第四十三条中「制限及び」を削る。
第五十四条第一項中「厚生大臣」を「厚生大臣又は都道府県知事」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
(結核回復者後保護施設に関する経過規定)
2
この法律の施行の際現に結核回復者後保護施設を経営している市町村又は社会福祉法人は、この法律の施行の日から起算して三箇月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に第五十七条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項を届け出なければならない。
3
前項の規定による届出をしたときは、第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
4
この法律の施行の際現に結核回復者後保護施設を経営している者で、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外のものについては、この法律の施行の日から起算して三箇月間は、第五十七条第二項の規定を適用しない。
5
前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第二項に規定する事項及び第五十七条第三項に掲げる事項を届け出たときは、同条第二項の規定による許可があつたものとみなす。
(隣保事業に関する経過規定)
6
この法律の施行の際現に隣保事業を経営している者で、国及び都道府県以外のものは、この法律の施行の日から起算して三箇月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十二条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
7
前項の規定による届出をしたときは、第六十四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(印紙税法の一部改正)
8
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ八の次に次の一号を加える。
六ノ八ノ二
社会福祉事業法第二条第二項第六号ニ規定スル生計困難者ニ対シテ無利子又ハ低利ヲ以テ資金ヲ融通スル事業ニ依ル貸付金ニ関スル証書
厚生大臣 堀木鎌三
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革