人口の高齢化や核家族化の進行により、福祉ニーズが増大・多様化する中、地域社会における福祉サービスの中核的役割を担う市町村社会福祉協議会の重要性が高まっていることから、その法的位置づけを明確化し、地域福祉の推進を図るものである。具体的には、都道府県社会福祉協議会に市町村社会福祉協議会の過半数参加を義務付け、市町村社会福祉協議会の相互連絡・事業調整を事業に追加する。また、市町村社会福祉協議会に関する規定を新設し、区域内の社会福祉事業経営者の過半数参加を要件とするとともに、都道府県社会福祉協議会と同様の四事業を行うことを定める。施行期日は昭和58年10月1日とする。
参照した発言:
第98回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号