社会福祉事業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 昭和58年5月18日
法令の形式: 法律
社会福祉事業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第四十二号
社会福祉事業法の一部を改正する法律
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第七十三条中「当つて」を「当たつて」に、「外、左の」を「ほか、次の」に改め、同条第一号中「社会福祉協議会」を「都道府県の区域を単位とする社会福祉協議会(以下「都道府県協議会」という。)」に改める。
第七十四条第一項中「前条第一号の社会福祉協議会(以下「協議会」という。)は、都道府県の区域を単位とし、左の」を「都道府県協議会は、当該都道府県の区域内において次の」に、「その区域内において」を「その区域内における市町村の区域を単位とする社会福祉協議会(以下「市町村協議会」という。)の過半数及び」に改め、同項第二号中「綜合的企画」を「総合的企画」に改め、同項に次の一号を加える。
五 市町村協議会の相互の連絡及び事業の調整
第七十四条第三項中「協議会」を「都道府県協議会及び市町村協議会」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「協議会又はその連合会」を「都道府県協議会若しくはその連合会又は市町村協議会」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村協議会は、当該市町村の区域内において前項第一号から第四号までに掲げる事業を行うことを目的とする団体であつて、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものでなければならない。
第七十六条中「協議会」を「都道府県協議会」に、「きき」を「聴き」に改める。
第八十三条中「協議会」を「都道府県協議会」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。
厚生大臣 林義郎
内閣総理大臣 中曽根康弘