(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条及び第四条から第六条までの規定並びに附則第八条及び第九条第一項の規定 公布の日
二 次条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条の規定及び附則第三条から第五条までの規定 平成二十一年四月一日
(準備行為)
第二条 第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号及び附則第二条第一項の規定による高等学校及び中等教育学校の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第三号に掲げる規定の施行前においても、第二条の規定による改正後の同法第四十条第二項第一号及び附則第二条第一項の規定の例により行うことができる。
2 第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新法」という。)第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号の規定による学校及び養成施設の指定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項第一号から第三号まで及び第五号の規定の例により行うことができる。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条の規定にかかわらず、社会福祉士試験を受けることができる。
一 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第一号、第二号、第四号、第五号、第七号又は第八号のいずれかの要件に該当する者
二 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、同日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第一号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する指定科目(以下この項において「旧指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
三 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく大学に在学し、同日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する基礎科目(以下この項において「旧基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
四 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、同日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第四号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
五 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、同日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第五号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
六 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、同日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第七号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
七 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、同日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第八号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条の規定にかかわらず、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から同条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に実施される社会福祉士試験及び同日後最初に実施される社会福祉士試験を受けることができる。
一 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第十一号に規定する要件に該当する者
二 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から同条第一号に掲げる日から起算して五年を経過する日までに第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第十一号に規定する要件に該当することとなった者
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。
一 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第二号に規定する要件に該当する者
二 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に学校教育法に基づく大学に在学し、同日以後に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第二号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(同日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)
第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第二号に規定する要件に該当する者は、第二条の規定による改正後の同法第四十条第二項の規定にかかわらず、介護福祉士試験を受けることができる。
第六条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条各号のいずれかの要件に該当する者は、新法第三十九条の規定にかかわらず、介護福祉士となる資格を有する。
第七条 この法律の施行の際現に准介護福祉士という名称を使用している者については、新法附則第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十二号(十八)中「の介護福祉士の登録」の下に「若しくは同法附則第四条第一項(登録)の准介護福祉士の登録」を加え、同号(十八)ロ中「介護福祉士」の下に「又は准介護福祉士」を加える。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第十一条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 第四条第一項第八十五号の規定の適用については、当分の間、同号中「及び介護福祉士」とあるのは、「並びに介護福祉士及び准介護福祉士」とする。