精神薄弱者援護施設を経営する事業を第一種社会福祉事業に加えることを目的とする改正案である。従来、児童福祉法により18歳未満の精神薄弱児童を対象とする施設での保護と更生援護を行ってきたが、昭和34年度予算案で18歳以上の精神薄弱者を対象とする公立施設への国庫補助が可能となった。これを機に、成人の精神薄弱者への福祉施策を推進するため、18歳以上の精神薄弱者を収容し保護と更生援護を行う精神薄弱者援護施設を経営する事業を第一種社会福祉事業に加え、法の規制下で健全な運営と発展のための指導、監督及び助成を行う必要がある。
参照した発言:
第31回国会 参議院 社会労働委員会 第9号