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社会福祉事業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十五号
公布年月日: 昭和34年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
印紙税法
改正:
社会福祉事業法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
社会福祉事業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十五号
社会福祉事業法の一部を改正する法律
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六
精神薄弱者援護施設(十八歳以上の精神薄弱者を収容し、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設をいう。)を経営する事業
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(印紙税法の一部改正)
2
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ八ノ二中「第六号」を「第七号」に改める。
大蔵大臣 佐藤榮作
厚生大臣 坂田道太
内閣総理大臣 岸信介
社会福祉事業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十五号
社会福祉事業法の一部を改正する法律
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六
精神薄弱者援護施設(十八歳以上の精神薄弱者を収容し、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設をいう。)を経営する事業
附 則
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(印紙税法の一部改正)
2
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ八ノ二中「第六号」を「第七号」に改める。
大蔵大臣 佐藤栄作
厚生大臣 坂田道太
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革