社会福祉事業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第85号
公布年月日: 昭和34年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

精神薄弱者援護施設を経営する事業を第一種社会福祉事業に加えることを目的とする改正案である。従来、児童福祉法により18歳未満の精神薄弱児童を対象とする施設での保護と更生援護を行ってきたが、昭和34年度予算案で18歳以上の精神薄弱者を対象とする公立施設への国庫補助が可能となった。これを機に、成人の精神薄弱者への福祉施策を推進するため、18歳以上の精神薄弱者を収容し保護と更生援護を行う精神薄弱者援護施設を経営する事業を第一種社会福祉事業に加え、法の規制下で健全な運営と発展のための指導、監督及び助成を行う必要がある。

参照した発言:
第31回国会 参議院 社会労働委員会 第9号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和34年2月3日)
(昭和34年2月10日)
(昭和34年2月17日)
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月4日)
(昭和34年3月18日)
衆議院
(昭和34年3月25日)
(昭和34年3月31日)
(昭和34年3月31日)
(昭和34年5月2日)
社会福祉事業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十五号
社会福祉事業法の一部を改正する法律
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 精神薄弱者援護施設(十八歳以上の精神薄弱者を収容し、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設をいう。)を経営する事業
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(印紙税法の一部改正)
2 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ八ノ二中「第六号」を「第七号」に改める。
大蔵大臣 佐藤榮作
厚生大臣 坂田道太
内閣総理大臣 岸信介
社会福祉事業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十五号
社会福祉事業法の一部を改正する法律
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 精神薄弱者援護施設(十八歳以上の精神薄弱者を収容し、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設をいう。)を経営する事業
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(印紙税法の一部改正)
2 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ八ノ二中「第六号」を「第七号」に改める。
大蔵大臣 佐藤栄作
厚生大臣 坂田道太
内閣総理大臣 岸信介