身体障害者福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第112号
公布年月日: 昭和47年7月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

身体障害者福祉法は昭和24年の制定以来、内容の充実が図られてきたが、今回さらなる改正を行うものである。改正の主な内容は、第一に身体障害者の範囲を拡大し、新たにじん臓機能障害者を対象に加え、必要な場合には人工透析医療を更生医療給付の対象とすることとした。第二に、常時介護を必要とする身体障害者のための療護施設に関する規定を新設し、重度身体障害者への援護措置を充実させることとした。また、市町村による更生援護施設設置時の規制緩和等も行うこととしている。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第26号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年3月23日)
衆議院
(昭和47年5月16日)
(昭和47年6月1日)
(昭和47年6月2日)
(昭和47年6月2日)
参議院
(昭和47年6月6日)
(昭和47年6月10日)
(昭和47年6月16日)
(昭和47年6月16日)
(昭和47年6月16日)
身体障害者福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年七月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十二号
身体障害者福祉法の一部を改正する法律
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び第十八条第二項中「内部障害者更生施設」の下に「、身体障害者療護施設」を加える。
第二十七条第三項中「都道府県知事の認可を受けて」を「あらかじめ厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て」に改める。
第三十条の三中「心臓」の下に「、じん臓」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(身体障害者療護施設)
第三十条の四 身体障害者療護施設は、身体障害者であつて常時の介護を必要とするものを収容して、治療及び養護を行なう施設とする。
第四十条第一項中「それぞれ、」の下に「その事業の停止若しくは廃止を命じ、又は」を加える。
別表第五号中「心臓」の下に「、じん臓」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十条の三及び別表の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(社会福祉事業法の一部改正)
2 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「内部障害者更生施設」の下に「、身体障害者療護施設」を加える。
(社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正)
3 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「内部障害者更生施設」の下に「、身体障害者療護施設」を加える。
厚生大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作
身体障害者福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年七月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十二号
身体障害者福祉法の一部を改正する法律
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項及び第十八条第二項中「内部障害者更生施設」の下に「、身体障害者療護施設」を加える。
第二十七条第三項中「都道府県知事の認可を受けて」を「あらかじめ厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て」に改める。
第三十条の三中「心臓」の下に「、じん臓」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(身体障害者療護施設)
第三十条の四 身体障害者療護施設は、身体障害者であつて常時の介護を必要とするものを収容して、治療及び養護を行なう施設とする。
第四十条第一項中「それぞれ、」の下に「その事業の停止若しくは廃止を命じ、又は」を加える。
別表第五号中「心臓」の下に「、じん臓」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十条の三及び別表の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(社会福祉事業法の一部改正)
2 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「内部障害者更生施設」の下に「、身体障害者療護施設」を加える。
(社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正)
3 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「内部障害者更生施設」の下に「、身体障害者療護施設」を加える。
厚生大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 佐藤栄作