身体障害者福祉法は昭和24年の制定以来、内容の充実が図られてきたが、今回さらなる改正を行うものである。改正の主な内容は、第一に身体障害者の範囲を拡大し、新たにじん臓機能障害者を対象に加え、必要な場合には人工透析医療を更生医療給付の対象とすることとした。第二に、常時介護を必要とする身体障害者のための療護施設に関する規定を新設し、重度身体障害者への援護措置を充実させることとした。また、市町村による更生援護施設設置時の規制緩和等も行うこととしている。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第26号