第九條 國会職員は、その意に反して個人的に減給をされることはない。但し、休職又は懲戒による減給は、この限りでない。
第十條 國会職員は、刑法の宣告、懲戒の処分又は第十一條の規定による外は、免職されることはない。
第十一條 國会職員が、左の各号の一に該当するときは、これを免職することができる。
一 不具、癈疾に因り、又は身体若しくは精神の衰弱に因り、職務を執るに堪えないとき
前項第一号により免職するときは、國会職員考査委員会の審査を経なければならない。
第十二條 第十三條第一項第三号乃至第五号により休職を命ぜられ、満期となつたときは、当然退職者とする。
第十三條 國会職員が左の各号の一に該当するときは、これに休職を命ずることができる。
一 懲戒のため國会職員考査委員会の審査に付せられたとき
四 身体又は精神の故障により長期の休養を要するとき
前項第四号及び第五号の規定により休職を命ずるには、國会職員考査委員会の審査を経なければならない。
第一項の休職の期間は、第一号及び第二号の場合においては、その事件が、國会職員考査委員会又は裁判所に繋属中とし、第三号乃至第五号の場合においては満一年とする。
第十四條 休職者は、その身分を有するが、職務に從事しない。
前條第一項第三号乃至第五号の規定により、休職を命ぜられた者に対しては、事務の都合により、何時でも復職を命ずることができる。
第十五條 休職及び復職は、任用について権限がある者が、これを行う。
第十六條 本章の規定は、各議院事務局の事務総長及び國会図書館の館長については、これを適用しない。