朕は、帝國議会の協賛を経た國会職員法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郎
國務大臣 齋藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
國務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衞門
國務大臣 田中萬逸
國務大臣 高瀬莊太郎
法律第八十五号
國会職員法
第一章 総則
第一條 この法律において國会職員とは、各議院事務局の事務総長、参事、副参事、主事、常任委員会專門調査員及び常任委員会書記、國会図書館の館長、副館長、参事、副参事及び主事並びに彈劾裁判所及び訴追委員会の書記長及び書記をいう。
第二章 資格
第二條 國会職員は左の各号の一に該当しない者でなければならない。
一 禁治產者及び準禁治產者
二 懲役又は禁錮の刑に処せられて、その刑の執行を終らない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者
三 懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から二年を経過しない者
第三條 各議院事務局の主事若しくは常任委員会書記、國会図書館の主事又は彈劾裁判所若しくは訴追委員会の書記の任用は、左の資格の一を有する者についてこれを行う。
一 四年以上各議院事務局、國会図書館、彈劾裁判所又は訴追委員会の事務又は技術に從事した者
二 三級官吏に任用される資格を有する者
三 國会職員考査委員会において、前各号の一に掲げる者と同等以上の資格を有すると定めた者
四 その從事する職務に必要な学識経驗を有する者で、國会職員考査委員会の選考を経た者
第四條 各議院事務局の参事若しくは副参事、國会図書館の参事若しくは副参事又は彈劾裁判所若しくは訴追委員会の書記長の任用は、左の資格の一を有する者についてこれを行う。
一 八年以上各議院事務局の主事若しくは常任委員会書記、國会図書館の主事、彈劾裁判所又は訴追委員会の書記の職に在つた者
二 二級官吏に任用される資格を有する者
三 國会職員考査委員会において、前各号の一に掲げる者と同等以上の資格を有すると定めた者
四 その從事する職務に必要な学識経驗を有する者で、國会職員考査委員会の選考を経た者
第五條 各議院事務局の事務次長又は部長は、左の資格の一を有する者について、参事の中からこれを命ずる。
一 十年以上各議院事務局の参事又は副参事の職に在つた者
二 一級官吏に任用される資格を有する者
三 その從事する職務に必要な学識経驗を有する者で、國会職員考査委員会の選考を経た者
第三章 異動及び在職年数
第六條 國会職員は、各議院事務局、國会図書館、彈劾裁判所及び訴追委員会の間を、それぞれの資格に應じて、同等の條件を以て、その所属を轉ずることができる。
第七條 各議院事務局の事務総長及び常任委員会專門調査員を除く國会職員又は官吏は、それぞれの資格に應じて、同等の條件を以て、官吏又は國会職員にその身分を轉ずることができる。
第八條 官吏としての在職年は、両議院の議長が協議して定める規程により、これを國会職員としての在職年とみなす。
第四章 分限
第九條 國会職員は、その意に反して個人的に減給をされることはない。但し、休職又は懲戒による減給は、この限りでない。
第十條 國会職員は、刑法の宣告、懲戒の処分又は第十一條の規定による外は、免職されることはない。
第十一條 國会職員が、左の各号の一に該当するときは、これを免職することができる。
一 不具、癈疾に因り、又は身体若しくは精神の衰弱に因り、職務を執るに堪えないとき
二 本人より免職を願い出でたとき
前項第一号により免職するときは、國会職員考査委員会の審査を経なければならない。
第十二條 第十三條第一項第三号乃至第五号により休職を命ぜられ、満期となつたときは、当然退職者とする。
第十三條 國会職員が左の各号の一に該当するときは、これに休職を命ずることができる。
一 懲戒のため國会職員考査委員会の審査に付せられたとき
二 刑事事件に関し起訴されたとき
三 廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき
四 身体又は精神の故障により長期の休養を要するとき
五 事務の都合により必要があるとき
前項第四号及び第五号の規定により休職を命ずるには、國会職員考査委員会の審査を経なければならない。
第一項の休職の期間は、第一号及び第二号の場合においては、その事件が、國会職員考査委員会又は裁判所に繋属中とし、第三号乃至第五号の場合においては満一年とする。
第十四條 休職者は、その身分を有するが、職務に從事しない。
前條第一項第三号乃至第五号の規定により、休職を命ぜられた者に対しては、事務の都合により、何時でも復職を命ずることができる。
第十五條 休職及び復職は、任用について権限がある者が、これを行う。
第十六條 本章の規定は、各議院事務局の事務総長及び國会図書館の館長については、これを適用しない。
第五章 服務
第十七條 國会職員は、國会の事務に從事するに当り、公正不偏、誠実にその職務を盡し、以て國民全体に奉仕することを本分とする。
第十八條 國会職員は、その職務を行うについては、上司の命令に從わねばならない。但し、その命令について意見を述べることができる。
第十九條 國会職員は、本属長の許可がなければ、職務上知り得た祕密を漏らすことはできない。その職を離れた後でも同樣である。
第二十條 國会職員は、職務の内外を問わず、その信用を失うような行爲があつてはならない。
第二十一條 國会職員は、営利を目的とする事業團体の役員又は職員その他の使用人となり、又は営利を目的とする事業に從事することができない。
本属長は、その所属國会職員が、営利を目的としない事業團体の役員若しくは職員となり、又は営利を目的としない事業に從事することが、國会職員の職務遂行に支障があると認める場合においては、これを禁ずることができる。
第二十二條 國会職員は、本属長の許可を受けなければ、本職の外に、給料を得て他の事務を行うことはできない。
第二十三條 國会職員は、本属長の許可を受けなければ、濫りに職務を離れることはできない。
第二十四條 國会職員の勤務時間、居住地、制服その他服務上必要な事項は、本属長がこれを定める。
第六章 給與及び恩給
第二十五條 國会職員は、その在職中給料を受ける。
國会職員は、給料の外、必要な手当その他の給與を受けることができる。
國会職員の給料、手当その他の給與に関する規程は、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮り、両議院の議長が、これを定める。
第二十六條 休職を命ぜられた國会職員は、その休職中、給料の三分の一を受ける。
第二十七條 國会職員及びその遺族は、その國会職員の退職又は死亡により、別に法律の定めるところにより、恩給を受ける。
第七章 懲戒
第二十八條 各議院事務局の事務総長及び國会図書館の館長を除く國会職員は、左の事由があつた場合において、懲戒の処分を受ける。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき
二 職務の内外を問わずその信用を失うような行爲があつたとき
第二十九條 懲戒は左の通りとする。
一 戒告
二 減給
三 免職
第三十條 減給は、一月以上一年以下給料の三分の一以下を減ずる。
第三十一條 懲戒は、國会職員考査委員会の審査を経て、任用について権限がある者が、これを行う。
第三十二條 懲戒に付せられる事件が、刑事裁判所に繋属する間は、同一事件について懲戒のため國会職員考査委員会を開くことはできない。
懲戒に関する國会職員考査委員会の決定前に、懲戒に付せられる者に対し、刑事訴追が始まつたときは、事件の判決を終るまでその開会を停止する。
第八章 國会職員考査委員会
第三十三條 國会職員の資格、分限及び懲戒に関する事項を審査するため、各議院事務局、國会図書館、彈劾裁判所及び訴追委員会に、それぞれ國会職員考査委員会を設ける。
第三十四條 國会職員考査委員会は、それぞれ委員長一人、委員若干人でこれを組織する。
第三十五條 各議院事務局に設ける國会職員考査委員会の委員長は、その院の事務局の事務総長、その委員はその院の事務局の事務次長及び部長、他の院の事務局の事務総長及び事務次長並びに國会図書館の館長及び副館長が、これに当る。
第三十六條 國会図書館に設ける國会職員考査委員会の委員長は、國会図書館の館長、その委員は、國会図書館の副館長及び國会図書館の館長が指名する國会図書館の参事並びに両議院事務局の事務総長及び事務次長が、これに当る。
第三十七條 彈劾裁判所に設ける國会職員考査委員会の委員長は、彈劾裁判所の裁判長が、これに当り、その委員は、彈劾裁判所の書記長並びに両議院事務局の事務総長及び事務次長が、これに当る。
第三十八條 訴追委員会に設ける國会職員考査委員会の委員長は、訴追委員会の委員長が、これに当り、その委員は、訴追委員会の書記長並びに両議院事務局の事務総長及び事務次長が、これに当る。
第三十九條 國会職員考査委員会にそれぞれ幹事数人を置き、各委員長が、國会職員の中よりこれを命ずる。
第四十條 國会職員考査委員会に関する規程は、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮り、両議院の議長が、これを定める。
附 則
この法律は、國会法施行の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た国会職員法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
国務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
国務大臣 田中万逸
国務大臣 高瀬荘太郎
法律第八十五号
国会職員法
第一章 総則
第一条 この法律において国会職員とは、各議院事務局の事務総長、参事、副参事、主事、常任委員会専門調査員及び常任委員会書記、国会図書館の館長、副館長、参事、副参事及び主事並びに弾劾裁判所及び訴追委員会の書記長及び書記をいう。
第二章 資格
第二条 国会職員は左の各号の一に該当しない者でなければならない。
一 禁治産者及び準禁治産者
二 懲役又は禁錮の刑に処せられて、その刑の執行を終らない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者
三 懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から二年を経過しない者
第三条 各議院事務局の主事若しくは常任委員会書記、国会図書館の主事又は弾劾裁判所若しくは訴追委員会の書記の任用は、左の資格の一を有する者についてこれを行う。
一 四年以上各議院事務局、国会図書館、弾劾裁判所又は訴追委員会の事務又は技術に従事した者
二 三級官吏に任用される資格を有する者
三 国会職員考査委員会において、前各号の一に掲げる者と同等以上の資格を有すると定めた者
四 その従事する職務に必要な学識経験を有する者で、国会職員考査委員会の選考を経た者
第四条 各議院事務局の参事若しくは副参事、国会図書館の参事若しくは副参事又は弾劾裁判所若しくは訴追委員会の書記長の任用は、左の資格の一を有する者についてこれを行う。
一 八年以上各議院事務局の主事若しくは常任委員会書記、国会図書館の主事、弾劾裁判所又は訴追委員会の書記の職に在つた者
二 二級官吏に任用される資格を有する者
三 国会職員考査委員会において、前各号の一に掲げる者と同等以上の資格を有すると定めた者
四 その従事する職務に必要な学識経験を有する者で、国会職員考査委員会の選考を経た者
第五条 各議院事務局の事務次長又は部長は、左の資格の一を有する者について、参事の中からこれを命ずる。
一 十年以上各議院事務局の参事又は副参事の職に在つた者
二 一級官吏に任用される資格を有する者
三 その従事する職務に必要な学識経験を有する者で、国会職員考査委員会の選考を経た者
第三章 異動及び在職年数
第六条 国会職員は、各議院事務局、国会図書館、弾劾裁判所及び訴追委員会の間を、それぞれの資格に応じて、同等の条件を以て、その所属を転ずることができる。
第七条 各議院事務局の事務総長及び常任委員会専門調査員を除く国会職員又は官吏は、それぞれの資格に応じて、同等の条件を以て、官吏又は国会職員にその身分を転ずることができる。
第八条 官吏としての在職年は、両議院の議長が協議して定める規程により、これを国会職員としての在職年とみなす。
第四章 分限
第九条 国会職員は、その意に反して個人的に減給をされることはない。但し、休職又は懲戒による減給は、この限りでない。
第十条 国会職員は、刑法の宣告、懲戒の処分又は第十一条の規定による外は、免職されることはない。
第十一条 国会職員が、左の各号の一に該当するときは、これを免職することができる。
一 不具、廃疾に因り、又は身体若しくは精神の衰弱に因り、職務を執るに堪えないとき
二 本人より免職を願い出でたとき
前項第一号により免職するときは、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。
第十二条 第十三条第一項第三号乃至第五号により休職を命ぜられ、満期となつたときは、当然退職者とする。
第十三条 国会職員が左の各号の一に該当するときは、これに休職を命ずることができる。
一 懲戒のため国会職員考査委員会の審査に付せられたとき
二 刑事事件に関し起訴されたとき
三 廃職となり又は定員改正により過員を生じたとき
四 身体又は精神の故障により長期の休養を要するとき
五 事務の都合により必要があるとき
前項第四号及び第五号の規定により休職を命ずるには、国会職員考査委員会の審査を経なければならない。
第一項の休職の期間は、第一号及び第二号の場合においては、その事件が、国会職員考査委員会又は裁判所に繋属中とし、第三号乃至第五号の場合においては満一年とする。
第十四条 休職者は、その身分を有するが、職務に従事しない。
前条第一項第三号乃至第五号の規定により、休職を命ぜられた者に対しては、事務の都合により、何時でも復職を命ずることができる。
第十五条 休職及び復職は、任用について権限がある者が、これを行う。
第十六条 本章の規定は、各議院事務局の事務総長及び国会図書館の館長については、これを適用しない。
第五章 服務
第十七条 国会職員は、国会の事務に従事するに当り、公正不偏、誠実にその職務を尽し、以て国民全体に奉仕することを本分とする。
第十八条 国会職員は、その職務を行うについては、上司の命令に従わねばならない。但し、その命令について意見を述べることができる。
第十九条 国会職員は、本属長の許可がなければ、職務上知り得た秘密を漏らすことはできない。その職を離れた後でも同様である。
第二十条 国会職員は、職務の内外を問わず、その信用を失うような行為があつてはならない。
第二十一条 国会職員は、営利を目的とする事業団体の役員又は職員その他の使用人となり、又は営利を目的とする事業に従事することができない。
本属長は、その所属国会職員が、営利を目的としない事業団体の役員若しくは職員となり、又は営利を目的としない事業に従事することが、国会職員の職務遂行に支障があると認める場合においては、これを禁ずることができる。
第二十二条 国会職員は、本属長の許可を受けなければ、本職の外に、給料を得て他の事務を行うことはできない。
第二十三条 国会職員は、本属長の許可を受けなければ、濫りに職務を離れることはできない。
第二十四条 国会職員の勤務時間、居住地、制服その他服務上必要な事項は、本属長がこれを定める。
第六章 給与及び恩給
第二十五条 国会職員は、その在職中給料を受ける。
国会職員は、給料の外、必要な手当その他の給与を受けることができる。
国会職員の給料、手当その他の給与に関する規程は、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮り、両議院の議長が、これを定める。
第二十六条 休職を命ぜられた国会職員は、その休職中、給料の三分の一を受ける。
第二十七条 国会職員及びその遺族は、その国会職員の退職又は死亡により、別に法律の定めるところにより、恩給を受ける。
第七章 懲戒
第二十八条 各議院事務局の事務総長及び国会図書館の館長を除く国会職員は、左の事由があつた場合において、懲戒の処分を受ける。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき
二 職務の内外を問わずその信用を失うような行為があつたとき
第二十九条 懲戒は左の通りとする。
一 戒告
二 減給
三 免職
第三十条 減給は、一月以上一年以下給料の三分の一以下を減ずる。
第三十一条 懲戒は、国会職員考査委員会の審査を経て、任用について権限がある者が、これを行う。
第三十二条 懲戒に付せられる事件が、刑事裁判所に繋属する間は、同一事件について懲戒のため国会職員考査委員会を開くことはできない。
懲戒に関する国会職員考査委員会の決定前に、懲戒に付せられる者に対し、刑事訴追が始まつたときは、事件の判決を終るまでその開会を停止する。
第八章 国会職員考査委員会
第三十三条 国会職員の資格、分限及び懲戒に関する事項を審査するため、各議院事務局、国会図書館、弾劾裁判所及び訴追委員会に、それぞれ国会職員考査委員会を設ける。
第三十四条 国会職員考査委員会は、それぞれ委員長一人、委員若干人でこれを組織する。
第三十五条 各議院事務局に設ける国会職員考査委員会の委員長は、その院の事務局の事務総長、その委員はその院の事務局の事務次長及び部長、他の院の事務局の事務総長及び事務次長並びに国会図書館の館長及び副館長が、これに当る。
第三十六条 国会図書館に設ける国会職員考査委員会の委員長は、国会図書館の館長、その委員は、国会図書館の副館長及び国会図書館の館長が指名する国会図書館の参事並びに両議院事務局の事務総長及び事務次長が、これに当る。
第三十七条 弾劾裁判所に設ける国会職員考査委員会の委員長は、弾劾裁判所の裁判長が、これに当り、その委員は、弾劾裁判所の書記長並びに両議院事務局の事務総長及び事務次長が、これに当る。
第三十八条 訴追委員会に設ける国会職員考査委員会の委員長は、訴追委員会の委員長が、これに当り、その委員は、訴追委員会の書記長並びに両議院事務局の事務総長及び事務次長が、これに当る。
第三十九条 国会職員考査委員会にそれぞれ幹事数人を置き、各委員長が、国会職員の中よりこれを命ずる。
第四十条 国会職員考査委員会に関する規程は、両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮り、両議院の議長が、これを定める。
附 則
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。