総則(第一条―第三条) |
基本方針(第四条―第九条) |
郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会 |
郵政民営化推進本部(第十条―第十七条) |
郵政民営化委員会(第十八条―第二十五条) |
雑則(第二十六条・第二十七条) |
準備期間中の日本郵政公社の業務に関する特例等(第二十八条―第三十五条) |
日本郵政株式会社 |
設立等(第三十六条―第四十条) |
経営委員会(第四十一条―第四十六条) |
準備期間中の業務に関する特例等(第四十七条―第五十一条) |
承継に関する日本郵政株式会社法等の特例(第五十二条―第五十九条) |
移行期間中の業務に関する特例等(第六十条―第六十九条) |
郵便事業株式会社 |
設立等(第七十条―第七十二条) |
設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) |
移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) |
郵便局株式会社 |
設立等(第七十九条―第八十一条) |
設立に関する郵便局株式会社法等の特例(第八十二条―第八十九条) |
移行期間中の業務に関する特例等(第九十条―第九十三条) |
郵便貯金銀行 |
設立等(第九十四条―第九十七条) |
承継に関する銀行法等の特例等(第九十八条―第百二条) |
移行期間中の銀行法等の特例等(第百三条―第百二十五条) |
郵便保険会社 |
設立等(第百二十六条―第百二十九条) |
承継に関する保険業法等の特例(第百三十条―第百三十二条) |
移行期間中の保険業法等の特例等(第百三十三条―第百五十三条) |
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
設立等(第百五十四条) |
設立に関する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の特例(第百五十五条・第百五十六条) |
移行期間中の業務に関する特例等(第百五十七条―第百六十条) |
日本郵政公社の業務等の承継等 |
承継に関する計画(第百六十一条―第百六十五条) |
業務等の承継等(第百六十六条―第百七十六条) |
課税の特例(第百七十七条―第百八十一条) |
雑則(第百八十二条―第百八十九条) |
罰則(第百九十条―第百九十七条) |
第二十四条第四項第二号 |
並びに同条第三項に規定する業務 |
、同条第三項に規定する業務並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第二十九条第一項に規定する業務 |
第三十八条第一項及び第四十一条第十一号 |
費用 |
費用(郵政民営化法第二十九条第一項に規定する業務に係るものを除く。) |
第四十五条第一項第三号 |
三 第四十一条第四号から第十二号までに掲げる方法 |
三 第四十一条第四号から第十一号までに掲げる方法 |
四 郵便業務に係る資金繰りに充てるための資金(郵政民営化法第二十九条第一項に規定する業務に係るものを除く。)の融通 |
||
第五十八条第一項 |
日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律 |
日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律、郵政民営化法(第四章の規定に限る。) |
債務の状況 |
債務の状況並びに郵政民営化法第三十条の規定により公社が出資している会社の業務の状況 |
|
第六十五条第一項第三号 |
又は第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。) |
若しくは第四十三条第一項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は郵政民営化法第二十九条第二項若しくは第三十条 |
第六十七条第一号 |
又は第四十七条 |
若しくは第四十七条又は郵政民営化法第三十条 |
第七十二条第一号 |
又は承認を受けなければならない |
若しくは承認を受け、又は郵政民営化法の規定により総務大臣の認可を受けなければならない |
第七十二条第四号 |
第十九条第一項から第三項までに規定する業務 |
第十九条第一項から第三項まで及び郵政民営化法第二十九条第一項に規定する業務 |
第七十二条第十五号 |
又は第六十一条第一項 |
若しくは第六十一条第一項又は郵政民営化法第三十五条第二項 |
第七十二条第十六号 |
第六十五条第一項又は第二項 |
第六十五条第一項若しくは第二項又は郵政民営化法第三十五条第三項 |
第三条第一項 |
第七条第一項 |
登録 |
変更登録 |
第二十条 |
第二十五条第一項 |
第三条の |
第九条第一項の |
許可 |
認可 |
第十二条第一項 |
及び次に掲げる法律 |
、次に掲げる法律及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六章第三節 |
第十二条第二項 |
及び前項各号に掲げる法律 |
、前項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第六章第三節の規定 |
第十三条第一項 |
及び前条第一項各号に掲げる法律 |
、前条第一項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第六章第三節の規定 |
第十三条第一項 |
及び次に掲げる法律 |
、次に掲げる法律及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第七章第三節 |
第十三条第二項 |
及び前項各号に掲げる法律 |
、前項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第七章第三節の規定 |
第十四条第一項 |
及び前条第一項各号に掲げる法律 |
、前条第一項各号に掲げる法律及び郵政民営化法第七章第三節の規定 |
第一項 |
その承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の六月前の日までに |
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から一月を経過する日までに |
当該期間の開始の日その他財務省令で |
財務省令で |
|
第三項 |
同項に規定する期間の開始の時 |
郵政民営化法の施行の時 |
第四項 |
第一項に規定する期間の開始の日の前日までに |
当該申請書を提出した日から五月を経過する日までに |
同項 |
第一項 |
|
その開始の日において |
当該五月を経過する日において |
|
第五項 |
のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日 |
につき、それぞれ郵政民営化法の施行の日を含む事業年度開始の日 |
第二項 |
第四項の規定 |
第十五項の規定により読み替えて適用される第四項の規定 |
第三項 |
第三十二条第五項 |
第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十二条第五項 |
第四項 |
同条第七項 |
同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十二条第七項 |
事業年度の所得 |
連結事業年度の連結所得 |
|
第五項 |
承継会社 |
法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人である日本郵政株式会社 |
第五条第一項及び第三項 |
平成十九年十月一日 |
平成二十年四月一日 |
第七条第二項 |
平成十九年十月一日 |
平成二十年四月一日 |
平成二十九年九月三十日 |
平成三十年三月三十一日 |
|
第九条 |
平成十九年九月三十日 |
平成二十年三月三十一日 |
第二十六条 |
平成二十九年九月三十日 |
平成三十年三月三十一日 |
第三十七条第一項、第四十一条、第四十八条から第五十一条まで、第九十七条及び第百二十九条 |
平成十九年九月三十日 |
平成二十年三月三十一日 |
第百七十九条第十四項の表第五項の項 |
のすべてにつき、同項に規定する期間の開始の日 |
同項に規定する期間の開始の日 |
につき、それぞれ郵政民営化法の施行の日を含む事業年度開始の日 |
郵政民営化法の施行の日 |
|
附則第一条 |
平成十九年十月一日 |
平成二十年四月一日 |
附則第二条第一号 |
平成十九年九月三十日 |
平成二十年三月三十一日 |
附則第二条第二号 |
平成二十九年九月三十日 |
平成三十年三月三十一日 |
第四十一条のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十五条に一項を加える改正規定 |
平成二十年度から平成二十四年度まで |
平成二十一年度から平成二十五年度まで |
第百四十三条のうち総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)附則第二条第二項の表の改正規定 |
平成二十九年九月三十日 |
平成三十年三月三十一日 |
附則第二条第一項 |
平成二十九年九月三十日 |
平成三十年三月三十一日 |
附則第二十一条第二項 |
平成二十年三月三十日 |
平成二十一年三月三十日 |
附則第五十六条 |
平成十九年十月 |
平成二十年四月 |
附則第六十二条 |
平成二十年度 |
平成二十一年度 |
平成十九年度 |
平成二十年度 |
|
附則第七十八条 |
平成十九年度分 |
平成二十年度分 |
附則第八十二条第一項 |
平成二十年度 |
平成二十一年度 |
附則第八十二条第二項 |
平成十九年度分 |
平成二十年度分 |
附則第九十条第一項 |
平成二十年度 |
平成二十一年度 |
附則第九十条第二項から第四項まで |
平成十九年度分 |
平成二十年度分 |
附則第百三条 |
平成十八年一月一日 |
平成十九年一月一日 |
平成十九年 |
平成二十年 |
第二十九条第三項 |
株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式 |
株式会社又は有限会社にあっては、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分についての議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分 |
第三十六条第四項 |
次に掲げる事項及び日本郵政株式会社が発行することができる株式の総数 |
商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項 |
第三十六条第八項 |
会社法第六十五条第一項 |
商法第百八十条第一項 |
第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後 |
第百七十七条ノ規定ニ依ル払込 |
|
第三十六条第五項の規定による株式の割当後 |
第三十六条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当 |
|
第三十六条第九項 |
会社法第四十九条 |
商法第五十七条 |
第三十六条第十項 |
会社法第九百十一条第一項 |
商法第百八十八条第一項 |
第三十六条第十二項 |
会社法第三十条及び第二編第一章第三節 |
商法第百六十六条第四項、第百六十七条及び第百八十一条 |
第三十八条第二項 |
会社法第四百四十五条第二項 |
商法第二百八十四条ノ二第二項 |
その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額 |
その発行価額 |
|
資本金として計上しない |
資本に組み入れない |
|
この法律」 |
本法」 |
|
この法律又は |
本法又ハ |
|
第三十八条第六項 |
会社法第二百七条 |
商法第二百八十条ノ八 |
第四十条 |
事業年度 |
営業年度 |
第十条 |
附則第四条の規定により読み替えて適用する同法第十条 |
|
第四十二条第一項第四号 |
会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号 |
商法第二百六十条第二項第一号及び第二号 |
第四十四条第四項 |
前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない |
商法第二百六十条ノ二第二項及び第三項、第二百六十条ノ三第一項並びに第二百六十条ノ四並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の四第一項及び第二項の規定は、経営委員会の運営について準用する。この場合において、商法第二百六十条ノ二第三項中「第一項ノ取締役」とあるのは「郵政民営化法第四十四条第二項ノ現ニ在任スル委員」と、同法第二百六十条ノ四第四項において準用する同法第三十三条ノ二、同法第二百六十条ノ四第六項第二号及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第一条の四第二項第二号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同号中「謄写」とあるのは「謄写。この場合において、同項中「法務省令」とあるのは、「総務省令」とする。」と読み替えるものとする。 |
第四十四条第十項 |
前各項及び次条 |
第一項から第四項まで |
第四十六条第一項 |
二週間以内に、その本店の所在地において |
本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に |
第四十六条第二項 |
委員の選定及びその選定された委員 |
委員 |
第四十九条 |
会社法第二条第十二号に規定する委員会を置く旨 |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二章第四節に規定する委員会等設置会社に関する特例の適用を受ける旨 |
第七十条第三項 |
次に掲げる事項及び郵便事業株式会社が発行することができる株式の総数 |
商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項 |
第七十条第四項 |
会社法第四百四十五条第二項 |
商法第二百八十四条ノ二第二項 |
その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額 |
その発行価額 |
|
資本金として計上しない |
資本に組み入れない |
|
この法律」 |
本法」 |
|
この法律又は |
本法又ハ |
|
第七十条第八項 |
会社法第六十五条第一項 |
商法第百八十条第一項 |
第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後 |
第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付 |
|
第七十条第五項の規定による株式の割当後 |
第七十条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当 |
|
第七十条第十一項 |
会社法第三十条及び第二編第一章第三節 |
商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条 |
第七十九条第三項 |
次に掲げる事項及び郵便局株式会社が発行することができる株式の総数 |
商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項 |
第七十九条第四項 |
会社法第四百四十五条第二項 |
商法第二百八十四条ノ二第二項 |
その発行に際して第七項の規定により公社が出資した財産の額 |
その発行価額 |
|
資本金として計上しない |
資本に組み入れない |
|
この法律」 |
本法」 |
|
この法律又は |
本法又ハ |
|
第七十九条第八項 |
会社法第六十五条第一項 |
商法第百八十条第一項 |
第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後 |
第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付 |
|
第七十九条第五項の規定による株式の割当後 |
第七十九条第五項ノ規定ニ依ル株式ノ割当 |
|
第七十九条第十一項 |
会社法第三十条及び第二編第一章第三節 |
商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条 |
第九十六条第二項 |
会社法第四百四十五条第二項 |
商法第二百八十四条ノ二第二項 |
その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額 |
その発行価額 |
|
資本金として計上しない |
資本に組み入れない |
|
この法律」 |
本法」 |
|
この法律又は |
本法又ハ |
|
第九十六条第五項 |
会社法第二百七条 |
商法第二百八十条ノ八 |
第百二十八条第二項 |
会社法第四百四十五条第二項 |
商法第二百八十四条ノ二第二項 |
その発行に際して次項の規定により公社が出資した財産の額 |
その発行価額 |
|
資本金として計上しない |
資本に組み入れない |
|
この法律」 |
本法」 |
|
この法律又は |
本法又ハ |
|
第百二十八条第五項 |
会社法第二百七条 |
商法第二百八十条ノ八 |
第百九十五条及び第百九十六条 |
取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員 |
取締役 |